特定商取引法・預託法改正案から書面交付義務の電子化を認める条文の削除を!
群馬県消団連が陳情を提出しました
2021年3月に国会に提出された特定商取引法・預託法改正案は、昨年8月に発表された消費者庁「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」報告書に沿って準備されたものです。とりわけ多くの消費者被害が発生している「販売預託商法」については、本質的に反社会的な性質を有するとの観点から取引契約を原則禁止とするなど、画期的な内容を含む改正案です。
こうした趣旨に立って、群馬県消費者団体連絡会は消費者庁検討委員会報告書にそった法改正を求める意見書を群馬県議会に請願として提出し、3月19日(金)に全会一致で採択されました。
しかしながら、この法改正案に、検討委員会では検討されなかった「義務化されている契約書当の書面での交付を、電子メールなどで送ることを可能」とする規定が突如盛り込まれてしまいました。
消費者の承諾があればということですが、濫用を防ぐ措置も十分に検討されていないなか、現状よりも高齢者等の被害を増やす危険性が高まるものです。
「書面交付義務の電子化反対」の声は、消費者団体や弁護士会・司法書士会など様々な団体から出されています。群馬県消費者団体連絡会は、5月6日に開催した幹事会において、陳情として意見を提出することを確認しました。
陳情は、群馬県消費者団体連絡会八田直樹会長名で、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣総理大臣、衆参両議長、国会内各会派代表に送付しました。