ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク 会則
ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク会則
- (名称)
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- 第1条
- この会の名称は、ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク(以下、「ネットワーク」 という。)とする。
- (目的)
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- 第2条
- ネットワークは、群馬県民が食の安全・安心を実感でき、豊かな食生活をおくることができる社会の実現をめざして、消費者、生産者、事業者間の交流促進、ネットワーク構成団体等間の連携促進などを通じて、県民一人ひとりが主体となり、食の安全・安心の確保に取り組む「ぐんま食の安全・安心県民運動」(以下、「県民運動」という。)を推進することを目的とする。
- (事業)
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- 第3条
- ネットワークは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
- (1)構成団体等の相互交流を図るための情報の交換及び提供
- (2)構成団体等の相互交流を図るための場と機会の創出
- (3)県民運動の推進に関する情報の収集・提供事業
- (4)県民運動の推進に関する普及啓発事業
- (5)その他、第2条の目的を遂行するために必要なこと
- (会員)
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- 第4条
- ネットワークの目的に賛同する団体及び個人によって構成する。
- (入会)
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- 第5条
- ネットワークの会員になろうとするものは、会長が別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
- (会費)
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- 第6条
- 会員は、1口につき次の各号に掲げる区分に応じた年額会費を納入しなければならない。なお、会員が既に納入した会費は、これを返還しない。
- (1)個人(1口) 1,000円
- (2)団体(1口) 5,000円
- (退会)
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- 第7条
- 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
- (役員)
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- 第8条
- ネットワークの会務を円滑に運営するため次の役員を置く。
- (1)会 長 1名
- (2)副会長 2名
- (3)監 事 1名
- (4)幹 事 5名~12名
- 2
- 会長は、ネットワークを代表し、会務を統括する。
- 3
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 4
- 監事は、会計・会務の執行を監査する。
- 5
- 幹事は、この会則の定め及び役員会の議決に基づき、ネットワークの会務を執行する。
- 6
- 役員は、総会において選任する。ただし、役員は、その総数の5分の4以上を会員である団体の代表者の中から選任するものとする。
- 7
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- (総会)
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- 第9条
- 総会は、毎事業年度終了後2か月以内に開催し、必要に応じて臨時に開催する。
- 2
- 総会は、会長が招集する。
- 3
- 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
- 4
- 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 5
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第3項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
- 6
- 総会は、次の事項を審議、決定する。
- (1)会則の制定及び改正
- (2)役員の選任
- (3)予算、決算
- (4)事業計画、事業報告
- (5)その他ネットワークの運営においての基本的事項
- (役員会)
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- 第10条
- 役員会は、会長、副会長、監事、幹事で構成する。
- 2
- 役員会は次の事項を審議、決定する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 3
- 役員会は、会長が招集する。
- 4
- 会長は、役員会の会務を統括し、役員会の議長となる。
- 5
- 役員会の議決は、出席者の過半数の賛成によるものとする。
- 6
- 会長は、必要がある場合は、役員会にオブザーバーとして行政機関や有識者等の出席を求め、意見を聞くことができる。
- (事務局)
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- 第11条
- ネットワークの事務局は、ぐんま食の安全消費者連絡会議内(群馬県生活協同組合連合会)に置き、庶務及び会計事務を処理する。
- 2
- 事務局に、事務局長を置き、必要がある場合は、事務局次長を置くことができる。
- 3
- 事務局長及び事務局次長は、会長が任免する。
- 4
- 幹事は、事務局長及び事務局次長を兼任することができる。
- (会計及び事業年度)
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- 第12条
- ネットワークの運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
- 2
- ネットワークの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (補足)
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- 第13条
- この会則に定めるもののほか、ネットワークの運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
- 附則
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- 1
- この会則は、平成19年5月30日から施行する。
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