適格消費者団体・消費者支援群馬ひまわりの会が
初の不当条項差止請求訴訟を地裁高崎支部に提訴
2018年2月に適格消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けたNPO法人消費者支援群馬ひまわりの会(理事長 斎藤 匠 弁護士)は、適格消費者団体に認められた消費者契約の不当条項等差止請求権をもとに、5月20日(木) 会として初めての提訴を行いました。
消費者支援群馬ひまわりの会はこれまでも、事業者に対して不当条項の是正を求めて申し入れを行ってきました。適格消費者団体認定後は、多くの事業者が求めに応じて契約書や約款等の修正に応じてきましたが、今回のケースでは、2019年6月から照会、申し入れを行い、不当条項の是正を求めて交渉を行いましたが是正に至らなかったものです。本年2月に提訴の予告を行いましたが、事業者からの対応はなく、前橋地裁高崎支部への提訴に至りました。
事業者は群馬県内に店舗を持つペット販売と購入者のアフターサポート等を目的とする東京都内の株式会社です。今回是正を求めているのは、購入したペットの生命保障やワクチン無料券など10項目のサポートサービスについて、約款で「支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合」「手形交換所の取引停止処分を受けた場合」「公租公課の滞納処分を受けた場合」に、料金の支払いを受けておきながら事業者がサービス提供を拒否できることとしている点です。この場合事業者に経済的不利益はなく、消費者契約法第10条に該当する不当条項にあたります。
【適格消費者団体とは】 不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。全国に21団体あります。なお、これまで適格消費者団体による差止請求訴訟は、73事業者に対して提起されています。(令和3年3月末現在) 出典:消費者庁ホームページ |
【消費者契約法第10条】 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 出典:消費者庁ホームページ |