本文へ移動
群馬県生活協同組合連合会
〒371-0847
群馬県前橋市大友町 1-13-12
学校生協会館 3階
TEL 027-212-0152
FAX 027-212-0153

設  立: 1958年10月30日
会  長: 大貫 晴雄
会 員 数: 14組合
     (他に準会員1)
組合員数: 約77万1千人
     (2022年度末現在)
総事業高: 約863億円
     (2022年度)

 

県生協連ニュース

群馬県生協連・新着情報とお知らせ

日本生協連「第3回改正生協法説明会」参加報告
2008-03-04
日本生協連中央地連「第3回改正生協法説明会」参加報告
~1月31日 テーマ「財務・監査」 80生協165名が参加~
 
 昨年59年ぶりに改正された生協法は、2008年4月1日からの施行を控え、国(厚生労働省)から、現在(08年2月19日~3月19日)、「財務処理規則の改正」関係の内容について、広くパブリックコメントが募集されています。
 
 日本生協連(本部:渋谷区)中央地連(本間章二事務局長)では、2008年1月31日、「改正生協法」のうち「財務処理規則」を中心にした説明会を、ホテルサンルートプラザ新宿で開催しました。この説明会には、首都圏・関東甲信越、東海地区の生協を中心に、80生協・役職員165名が参加しました。今回のテーマが、財務・監査分野ということから、各生協の総務・管理部門・経営企画などの役員・責任者、実務に携わる担当者が中心の出席でした。
 
 群馬県からは、コープぐんま(3人)、群馬県庁生協(3人)、群馬県学校生協(2人)、群馬県共済生協(2人)、富士重工業群馬製作所生協(2人)、上毛共済生協(2人)、パルシステム群馬、東和銀行生協などから16人が参加しました。
 
 開会にあたり石川祐司中央地連議長より「厚労省が都道府県の生協担当部局に対する改正生協法説明会を1月18日に実施し、今後、各都県と各生協連が共催で改正生協法説明会を行なうという計画も進んでいます。5月~6月の各生協の総(代)会で改正生協法の趣旨に沿って、定款・規約改正をおこなうことが重要です」と挨拶しました。
 
 日本生協連の山下俊史会長は、「CO・OP冷凍ギョーザによる農薬中毒という大変な問題を起こしたことについてお詫びを申し上げたい。品質管理問題なのか、犯罪なのかという幅の中でどこまで原因が特定できるかが、大事なポイントになるが、早く原因特定に結びつくような情報を得て、報告できるようにしたい。」とのお詫びをした後、「会計や監査に関する考え方は、従来は省令(財務処理規則)と、自主会計基準(生協会計基準)のダブルスタンダードであった。今回の改正生協法施行規則をもって基準を一本にするという点が一つのポイント。二つ目のポイントは、今回の施行規則が企業会計基準に準拠するように定められたこと。一般企業であれ、非営利組織であれ、社会的に公開した時に透明性をもって比較検討が可能であるようにするということで、公開性・透明性という点では大きな前進であると評価している。減損会計についても、積極的に受けとめ、これを契機に減損会計に耐えうる体力をつけ、2年の猶予期間があるが、前倒しをして導入するという立場ですすめていただきたい」と話しました。
 
 引き続き、日本生協連会員支援本部井上喜之担当より「改正生協法施行規則(会計・監査部分)」における会計基準の変更点、決算書類等作成上の留意点、決算書類の監査から総代会での承認までの流れと留意点、などについて説明が行なわれ、最後に質疑応答を行ない、終了しました。
 
《質疑応答より抜粋 ○:質問・意見》
○本年3月31日に決算を行なう生協については、今年度から適用されるという理解でよいか。(⇒その理解でよい。)
 
○法定監査の場合と任意監査の場合に分けて説明があったが、現在の任意監査を、法定監査のルールに近づけた方がよいのか。あるいは、ケースバイケースで考えるべきか。
 
○監事が決算関係書類を受領してから、監査を行なう期間は4週間との説明があった。監事が4週間未満で監査を終えた場合は問題はないが、逆に監査に要する期間が短すぎると監事の職務怠慢ということにならないか。期間についての基準はあるか。
 
説明:会員支援本部井上担当
説明:会員支援本部井上担当
会場の様子
会場の様子
会場の様子
会場の様子
TOPへ戻る