(締結日) | (締結先) | |
●群馬県生協連 | 1995年11月30日 | 群馬県 |
●コープぐんま | 1995年12月 2005年 5月 8月 2007年 1月 2009年11月 2010年11月 2011年 2月 3月 11月 2012年11月 2013年11月 12月 2014年 2月 4月 7月 8月 2015年 7月 8月 10月 2016年 1月 7月 8月 9月 2020年 6月 2023年 2月 | 桐生市 太田市 沼田市 藤岡市・安中市 みどり市・伊勢崎市 前橋市 富岡市 高崎市 邑楽町 大泉町 館林市 渋川市 玉村町・明和町 板倉町・みなかみ町・草津町・甘楽町 中之条町・東吾妻町 高山村 吉岡町・片品村 下仁田町・神流町 榛東村 千代田町 長野原町 嬬恋村・川場村 昭和村 南牧村 上野村 |
災害時における応急生活物資供給等に関する協定書
群馬県(以下「甲」という。)及び群馬県生活協同組合連合会(以下「乙」という。)は消費生活協同組合(以下「生協」という。)が地震等の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、県民生活の早期安定と復興に対して果たす役割りの重要性を認識し、被災者に対する円滑な救援活動その他必要な支援を相互に協力して行なうため、次の通り協定を締結する。
(目 的)
第1条
この協定は、災害時において甲が行う被災者に対する救援活動等を支援するため、乙は応急生活物資の調達及び安定供給、物価等の生活情報の収集・提供活動等を積極的に行い、もって県民生活の安定に寄与することを目的とする。
この協定は、災害時において甲が行う被災者に対する救援活動等を支援するため、乙は応急生活物資の調達及び安定供給、物価等の生活情報の収集・提供活動等を積極的に行い、もって県民生活の安定に寄与することを目的とする。
(災害時の協力事項の発動)
第2条
この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行なった時をもって発動する。
この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が群馬県災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行なった時をもって発動する。
(応急生活物資の確保)
第3条
災害時に必要な応急生活物資の調達及び安定供給を行なうため、甲は乙に対して情報の提供及び必要な要請を行い、乙はそれを受けて乙に加盟する生協(以下「会員生協」という。)に対して必要な指導を行なうものとする。
災害時に必要な応急生活物資の調達及び安定供給を行なうため、甲は乙に対して情報の提供及び必要な要請を行い、乙はそれを受けて乙に加盟する生協(以下「会員生協」という。)に対して必要な指導を行なうものとする。
2 甲は、会員生協が市町村と災害時の応急生活物資の調達及び安定供給に関する協定等の個別協定を締結する場合に必要な協力を行い、乙は会員生協に対して同協定の締結を指導するものとする。
3 甲は、災害時に県内市町村からの要請に応えるため、会員生協と応急生活物資の調達及び安定供給に関する協定を締結することができるものとする。
(費 用)
第4条
第3条1項の規定により、会員生協が供給した生活物資の対価は、甲が負担するものとする。
第3条1項の規定により、会員生協が供給した生活物資の対価は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(情報の収集・提供)
第5条
甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速かつ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。
甲及び乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速かつ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(ボランティア活動への支援)
第6条
乙は、災害時に会員生協の組合員が行なうボランティア活動を支援するため、甲の「群馬県地域防災計画」に定める、ボランティア活動の育成・支援の内容に沿って協力するものとする。
乙は、災害時に会員生協の組合員が行なうボランティア活動を支援するため、甲の「群馬県地域防災計画」に定める、ボランティア活動の育成・支援の内容に沿って協力するものとする。
(広域的な支援体制の整備)
第7条
乙は、群馬県以外を事業区域とする生協との間での連携を協化し、生協間相互支援協定の締結等広域的な支援が受けられる体制の整備に努め、甲は乙に対して必要な協力を行なうものとする。
乙は、群馬県以外を事業区域とする生協との間での連携を協化し、生協間相互支援協定の締結等広域的な支援が受けられる体制の整備に努め、甲は乙に対して必要な協力を行なうものとする。
(法令の遵守)
第8条
この協定の施行に当っては、消費生活協同組合法その他法令を遵守するものとする。
この協定の施行に当っては、消費生活協同組合法その他法令を遵守するものとする。
(連絡会議の設置)
第9条
甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、連絡会議を設置するものとする。
甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、連絡会議を設置するものとする。
2 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、連絡会議において協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成7年11月30日
甲 前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県知事 小寺 弘之
群馬県知事 小寺 弘之
乙 前橋市大手町三丁目19番3号
群馬県生活協同組合連合会
会長理事 中山 正
群馬県生活協同組合連合会
会長理事 中山 正